学生アルバイト掛け持ちの確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 学生アルバイト掛け持ちの確定申告について

学生アルバイト掛け持ちの確定申告について

現在も続けていて年末調整を受けたバイトAの他に、扶養控除申告書を提出せずに数ヶ月でやめたバイトBがあります。バイトAでの収入は38万円、バイトBでの収入は33万円です。バイトBでは8万8000円を超える収入を得た月が2回ありました。
この場合、確定申告は「やらなければならない」のでしょうか?それとも「義務ではないが、やったほうがお得」なのでしょうか?
また、確定申告をした場合戻ってくる金額はいくらでしょうか?

税理士の回答

この場合、確定申告は「やらなければならない」のでしょうか?それとも「義務ではないが、やったほうがお得」なのでしょうか?

給与の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の人は、申告は不要です。
そのため、バイトAおよびBの給与所得のみの場合、確定申告は不要となります。

また、確定申告をした場合戻ってくる金額はいくらでしょうか?

バイトBで源泉徴収された金額が還付されると考えられます。

本投稿は、2026年02月22日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
164,591
直近30日 相談数
1,197
直近30日 税理士回答数
1,878