学生アルバイト掛け持ちの確定申告について
現在も続けていて年末調整を受けたバイトAの他に、扶養控除申告書を提出せずに数ヶ月でやめたバイトBがあります。バイトAでの収入は38万円、バイトBでの収入は33万円です。バイトBでは8万8000円を超える収入を得た月が2回ありました。
この場合、確定申告は「やらなければならない」のでしょうか?それとも「義務ではないが、やったほうがお得」なのでしょうか?
また、確定申告をした場合戻ってくる金額はいくらでしょうか?
税理士の回答
この場合、確定申告は「やらなければならない」のでしょうか?それとも「義務ではないが、やったほうがお得」なのでしょうか?
給与の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の人は、申告は不要です。
そのため、バイトAおよびBの給与所得のみの場合、確定申告は不要となります。
また、確定申告をした場合戻ってくる金額はいくらでしょうか?
バイトBで源泉徴収された金額が還付されると考えられます。
本投稿は、2026年02月22日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







