不動産収入について
父が7月1日に亡くなり不動産賃貸業の準確定申告をするのですが、1月~6月までの賃貸収入でよいのでしょうか?期間対応の処理を継続しています。また、事業は私が相続しています。私の確定申告は7月~12月の収入でよいのでしょうか?
税理士の回答
原則として、被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの賃貸収入になります。
ご回答ありがとうございます。
では6月分も収入にいれるという理解でよいということですね。
相談者者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2026年09月19日 00時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







