去年のFX損益の確定申告を今から行う事はできますか?
去年FX取引において50万円位の損失で終わりました。今年の確定申告の際に去年の損益の分は相殺できるとお聞きしたのですが、最近その事を知ったので、去年確定申告はしていません。今からでも間に合うのでしたら去年の確定申告をしたいのですがどのようにしたら宜しいでしょうか?
取引業者は海外業者でxmtrading、vantage trading、is6の3社です。去年は全てマイナスで終わっています。
確定申告の際の書類は損益が分かるPDFや、スクリーンショットで宜しいのでしょうか?
税理士の回答
◆昨年分の申告自体は今からでも可能ですが、損失を今年の利益と相殺することはできません
ご記載のXMTrading、Vantage Trading、IS6FXのような海外FXについては、一般的に「雑所得」として総合課税の対象になります。
国内の一定のFXでは、確定申告をすることで損失を翌年以後3年間繰り越せる制度があります。
一方、海外FXについては、この損失繰越を利用できません。
そのため、昨年約50万円の損失が出ていたとしても、今から昨年分を申告して、その損失を今年の海外FXの利益から差し引くことはできません。
◆昨年、ほかに雑所得があった場合は確認する余地があります
海外FXの損失は翌年には繰り越せませんが、同じ年の雑所得の範囲内では損益を通算できます。
たとえば昨年、
・海外FX △50万円
・その他の雑所得 +30万円
という状況であれば、雑所得の計算上は相殺できます。
一方、海外FXの赤字を給与所得や事業所得など、雑所得以外の所得から差し引くことはできません。
昨年は海外FXの損失しかなく、ほかに確定申告が必要となる所得などもなかったのであれば、その損失だけを理由に昨年分の確定申告をする必要は通常ありません。
一方、昨年に海外FX以外の所得があり、確定申告が必要だった場合には、今から期限後申告をする必要があります。
また、申告義務がなかった場合でも、昨年分の所得全体を計算し直すことで所得税の還付を受けられるケースでは、還付申告を検討することになります。
◆申告する場合は、取引履歴を保存しておきます
海外FXの損益を申告する場合には、各業者からダウンロードできる取引履歴(ステートメント)などで、1年間の確定した損益を確認します。
今回の3社とも海外業者とのことなので、同じ年の損益を合算して雑所得として計算します。
確認するのは入金額や出金額ではなく、決済した取引の損益やスワップ等を含めた年間の損益です。
また、外貨建てで損益が表示されている場合には、日本円への換算も必要になります。
取引履歴そのものは通常、確定申告書への添付は必要ありませんが、申告した金額の根拠として保存しておきましょう。
スクリーンショットだけでは取引内容を後から確認しにくいため、可能であれば各業者からPDFやCSVなどの取引履歴をダウンロードして保存しておくことをおすすめします。
なお、ほかの所得の有無などによって申告の要否は変わりますので、昨年分について申告が必要か判断が難しい場合には、税務署や税理士に個別に確認するとよいと思います。
お忙しい中丁寧にご対応、ご返答いただき誠に有難うございます。
海外FX業者は相殺の対称にならないのでしたら去年の確定申告は見送って今年からして行きたいと思います。
お忙しい中ご返答誠に有難うございます。
本投稿は、2026年09月28日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







