【確定申告】フリマサイトでの収入について
初めて相談させて頂きます。
パートをしている主婦です。
今年度より、夫の扶養に入っており、パートでの年収は凡そ80万円前後になる見込みですが、フリマサイトでの収入が今年で75万円ほどになります。
主に所持していた私物(主にブランドの鞄、財布、洋服)、あるいは家族の不用品を売却しています。中にはオークションやフリマで購入したけれど結局使わなかったので出品したもの等もあります。定価より高値で売ったものはありません。
上記の物は、生活動産に当たるので譲渡所得となるため基本的に課税されないとの認識でしたが、売り上げ金を細々と振込申請していたので、継続的に販売を行っている(利益目的)と見なされ、調査が入るようなことはあるのでしょうか?
確定申告扶養と認識していましたので、送料や梱包にかかった費用を証明する物も手元に無い状況です。
長くなりましたが、上記のような場合、
確定申告、住民税の申告は必要でしょうか?
税理士の回答

生活用資産であり、継続的といっても金額的に考えて調査が入るボリュームではないと思います。扶養で大丈夫かと思います。
本投稿は、2018年12月02日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。