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非居住者の確定申告:マイナンバー記載要否について

海外在住で昨年日本の自宅マンションを売却しましたが、特例控除適用のために確定申告をする必要があります。納税管理人の書き方等不明確な点はあるものの、ほぼ問題ないレベルで申告書は作成できたと思うのですが、一つだけマイナンバーを記載すべきかどうかで悩んでいます。
日本にいるときにマイナンバーは付番されていて番号も認識しているのですが、国外転出時に失効の手続きをしています。一方で、再度日本に戻った際は同じ番号になるとの認識です。

内閣府のQ&Aに以下記載があり、2015年10月5日時点に国内にいて付番されていている人がその後国外転出した場合は下記回答の対象外とも読めるのですが、どう解釈すればいいでしょうか?
また、記入すべきだとした場合、マイナンバーと紐づく有効なものがない中で、本人確認書類はどう提出すれば良いでしょうか?

(以下、内閣府HP抜粋)
A2-10 2015年10月5日時点で国外に在住し、現在まで引き続き海外で勤務している人にはマイナンバーは付番されていません。 このため、この間にマイナンバーが必要となる手続きをしなければならない場合は、空欄で提出してください。 マイナンバーが付番されていない人の場合、記載の義務はありません。

以上、よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

非居住者は、マイナンバーを付与されていませんので、確定申告において、マイナンバーの記載は不要です。
又、非居住者は、非居住者の確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等、納税義務を果たすために納税管理人を定める必要があります。

本投稿は、2019年02月03日 03時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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