税理士ドットコム - 基金解散に伴う残余財産分配金受け取り後の確定申告について - 一時所得は、50万円の特別控除がありますので、50...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 基金解散に伴う残余財産分配金受け取り後の確定申告について

基金解散に伴う残余財産分配金受け取り後の確定申告について

基金解散に伴う、残余財産の分配分を今回受け取りました。
清算金は50万円以下なのですが、確定申告は必要なのでしょうか。
受け取ったものはすでに定年しており、収入は年金のみです。

税理士の回答

一時所得は、50万円の特別控除がありますので、50万円以下であれば、確定申告に含めなくても良いと考えます。

回答ありがとうございます。
はじめてのことでしたので、届いた資料の中に確定申告に必要になる場合があるとしか
記載されておらず、控除額のことがわかりませんでしたので回答をいただき助かりました。

本投稿は、2019年02月09日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226