不動産所得の赤字と雑所得の黒字は相殺できますか?
本業は年収400万円のサラリーマンで、副業にアフィリエイト収入と不動産収入があります。
会社に副業を隠したいので、可能であれば確定申告をしたくありません。
今年の副業収益はアフィリエイトが+50万円、不動産が-100万円程度の見込みです。
雑所得と不動産所得を合算して収益が-50万円とする事はできますか?
またこの場合は、副業の所得が20万円以下なので確定申告の必要はないと思っていいでしょうか?
会社に副業がばれたくないので、給与所得との損益通算はしないでおこうと考えています。
税理士の回答

中島吉央
給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合は、所得税においては申告不要とすることができます。
よって、雑所得と不動産所得を通算した結果、マイナスなら申告不要ということになります。なお、不動産所得のマイナスのうち、一定のものは、損益通算の対象となりません。
外部リンク先 国税庁HP「不動産所得が赤字のときの他の所得との通算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1391.htm
本投稿は、2019年09月12日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。