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副業に関する経費の申告について

会社で年末調整をおこなっている、サラリーマンです。
会社勤めをしていても、副業の経費を申告して控除を受けられると聞きました。
具体的には、カメラ等ビデオの撮影機材なのですが、これらを申告して控除を受けるには具体的にどうしたらよいのでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

副業に関する経費の申告について

会社で年末調整をおこなっている、サラリーマンです。
会社勤めをしていても、副業の経費を申告して控除を受けられると聞きました。
具体的には、カメラ等ビデオの撮影機材なのですが、これらを申告して控除を受けるには具体的にどうしたらよいのでしょうか。
よろしくお願いします。



副業の経費を直接給与所得から控除することは出来ません。

方法としては、副業の所得(事業所得又は雑所得)を計算して、それが赤字で有れば、その赤字分を給与所得から控除(損益通算)することにより、給与から控除された源泉徴収税額のうち、その赤字分に相当する税額の還付を受けることが出来ます(確定申告により)

尚、副業の所得が黒字であれば、状況によって追加の税額が発生することとなります。

したがって、貴方の事業所得(又は雑所得)の計算をしなければなりません。
その計算方法は
 その副業に係る収入金額 - 必要経費 = 事業所得(又は雑所得)の金額
です。

 必要経費とは、その副業の収入を得るために掛かった費用です。ただ、カメラ等の機材で、取得金額が10万円以上である物は、一度に経費として計上することは出来ずに、減価償却によって、その資産に応じた耐用年数に分けて経費に計上することとなります。

記載文字に制限が有りますので、詳細は記載できませんので、下記の国税庁ホームページなどを参考にしてみてください。

では、参考までに。

事業所得の課税のしくみ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1350.htm
やさしい必要経費の知識
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
減価償却のあらまし
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm


岡谷先生、ありがとうございました。
回答を参考に、やってみようと思います。

本投稿は、2014年11月27日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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