障害者控除について
姉が知的障害者で等級A(重度)の療育手帳を持っており、自分は精神障害者手帳(2級)を持っています。全員同じ一軒家に住んでおり、姉と自分の生活費等は母が管理していますが、自分は事業とプライベート兼用の通帳を所持しています。この場合、自分が確定申告をする時に同居特別障害者の控除を受けることは可能でしょうか。
税理士の回答
 
    
    
  
                      1結論 妹様の(同居特別障碍者)分を相談者様で控除する
    ことは、妹様が要件(所得や障害程度)を満たしている
    なら可能です。
    ただし、お母様が自身の申告や年末調整で妹様の同居特
    別障害者として控除していればできません。
   
 以上 宜しくお願い致します。
                    
本投稿は、2019年11月14日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
 
 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
      






