学生、株、扶養、雑所得 等についての疑問・解決法
私は24歳の学生で今年に以下の収入が見込まれています。
A証券(特定口座源泉徴収あり) 20万(源泉徴収済)
B証券(特定口座源泉徴収なし) 30万
雑所得(謝金) 10万(ただし10.21%源泉徴収済)
給与所得 数万
そして去年までの確定申告により譲渡損が13万残っています。
この状態で私は納税額を減らしたい・親の扶養から外れたくない状況です。
質問①
私の理解では源泉徴収口座は所得に入らない(?)ので今年の確定申告の際に
A証券の利益20万(源泉徴収済)を記入しなくてもよいと理解しています。
とすればB証券の利益と雑所得と損益繰越で
所得が30+10-13=27となり38以下となるたの親の扶養がはずれず、雑所得分の税金を還付できるとなりますが、これは可能でしょうか。(この場合A証券での分は諦めて納めます)
質問②
可能でないならば、確定申告をしないという手が考えられます。損益通算分の13万はもったいないですが所得が30万のみとなり38以下となって親の扶養維持、B証券に税金かからずというメリットがあります。雑所得分は源泉徴収されているので確定申告しなくてよいという認識です。(これは正しいのか?)
以上の程よろしくおねがいします。
税理士の回答

中島吉央
上場株式等に係る譲渡損失に係る損失の繰越控除を適用する前の所得金額で考える必要があるため、昨年分の損失13万円をひかないで考える必要があります。
よって、30万円+10万円の40万円であり扶養控除から外れます。
先生の回答はこういうことでしょうか。
・親の扶養に入るかどうかは損失繰越前の合計額で判定する→40万となり扶養外れる
・本人の課税は損失繰越を適用して27万(<38万)→本人は確定申告により非課税
また、源泉徴収された所得の中でも、源泉徴収された譲渡所得は計算しないが、源泉徴収された雑所得は計算に入れるのでしょうか。

中島吉央
扶養、質問者さん自身の納税に関してはその通りです。
なお、特定口座(源泉徴収あり)は、制度上、申告不要を選択できるため合計所得金額にはいれないことができます。ただし、質問者さんの雑所得には、そのようなものはありません。
本投稿は、2019年12月16日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。