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ふるさと納税で確定申告する時の、20万を超えない雑所得、事業所得の申告要否について

ふるさと納税で確定申告する時の、20万を超えない雑所得、事業所得は合わせてすべて申告要でしょうか?

ふるさと納税をする場合、確定申告が必須です。一方で確定申告は給与所得者の場合、給与所得以外の雑所得などが20万を超えなければする必要がないと言われています。ふるさと納税をしつつ、雑所得などが20万を超えない場合、20万を超えない雑所得などは確定申告する必要がないのでしょうか?それともふるさと納税のために確定申告をするのであれば、雑所得などが20万を超えなくてもすべて申告する必要があるのでしょうか?

自宅で太陽光発電をしており、申告すると売電収入と減価償却の差し引きをすると、4kW程度でも数万円の所得税がかかります。仮に確定申告をする場合でも、20万円を超えない所得(この場合は太陽光発電の事業所得)を申告する必要がない場合、節税できます。

どなたかわかる方教えてください。

税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。しかし、医療費控除やふるさと納税にために確定申告をする場合は、副業の所得が20万円以下でも、それを含めて申告することになります。

本投稿は、2020年01月20日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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