個人事業主の譲渡所得の確定申告について
個人事業主です。
仕事で使うパソコンを購入し少額減価償却資産の特例を適用しています。
これを売却した場合は譲渡所得に当てはまると思いますが、50万円以下の場合は確定申告書に記載する必要はありますか?
仮に他の譲渡所得と合算して50万円を超える場合、すべて申告して50万円の控除を差し引くという方法になるのでしょうか?
税理士の回答

譲渡所得が特別控除額に満たない場合でも譲渡収入と所得金額は申告書に記入してください。
また、譲渡物が2以上ある場合には、合計した所得から特別控除を引いて計算します。
本投稿は、2020年02月02日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。