障害者手帳2級所持(アルバイトとして勤務中)の場合の副業の収入の確定申告について。
身体障害者手帳(1種2級)を所持しており、現在アミューズメント関係の会社のアルバイトとして働いております。
源泉徴収票もしっかり発行されており、月11万程度の給与があります。
所得税・住民税は、障害者控除により天引きされておりません。
給与所得の他に、遺族年金も受給中で年間支給額は130万程度です。
年間の給与所得は150万円を少し欠ける程度です。
上記の状況で勤務先の会社からは住民税・所得税は引かれていない状況なのですが、今の状況で副業を始めたいと考えています。この状況で、副業収入いくらを超えると確定申告が必要になるのでしょうか??
まだ副業を始めていないので具体的な額はわかりませんが、教えて頂けたら、幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えれば、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要になりますが、住民税の申告は必要になります。
本投稿は、2020年02月28日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。