帰国した場合の確定申告
2019年5月まで海外に住んでいました。
この度本帰国し、フリーランスとして活動を始めたばかりです。
海外には6年ほど滞在し、その間日本の住民票は抜いていました。
現在は夫の扶養に入っており、収入もさほど多くありませんが、5月までの収入(日本の企業からの仕事で報酬は日本の口座に振り込み)を合わせると、申告の義務が発生する可能性があります。
海外に住んでいた期間の収入は、日本での所得ではなく、申告の義務はないとの認識で間違っていないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
はい5月までの収入は日本で申告する必要はありません。
ご返答ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月09日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。