確定申告
九州地方のものですが確定申告について質問です。フリマアプリで祖父の育てている果物や野菜を売った場合確定申告は祖父がすると聞いたのですがそれでよろしいでしょうか?
税理士の回答

確定申告は、果物や野菜を作られれている祖父がすることになります。なお、所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、申告は不要になります。
自分は果物や野菜の販売によって得られた所得については申告する必要がないという解釈でよろしいのでしょうか?無知ですみません。

相談者様のご理解の通りになります。
こんばんは!ありがとうございます。
ちなみに、フリマアプリは送料などの領収書を発行していないのですがそういった場合はどうしたらよろしいのでしょうか?サイトに取引情報があるのでそれを見せたら経費として認められるものなのでしょうか?

領収書がなくても、金額等が確認できる証票があれば問題ないです。
つまりサイトでの取引情報が証明できれば問題ないということでしょうか?

相談者様のご認識の通りになります。
本投稿は、2020年09月24日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。