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バイトの確定申告で源泉徴収票がない場合

被扶養者の学生です。昨年3か所のバイト先で働いており、年収103万円以下だったので返還を受けたいのですが以下のような場合、確定申告時にどうすればいいでしょうか?

・バイト先A 給与明細、源泉徴収票有り(源泉徴収されている)

・バイト先B 給与明細のみ(源泉徴収されていない)

バイト先C どちらもなし(源泉徴収されておらず、バイト先に問い合わせても明細も貰えず、収入がわかるものは通帳の振込履歴のみ)

税理士の回答

確定申告(還付申告)の場合においても、源泉徴収票の添付は必要ないと思います。支払金額、所得税の金額が分かれば、その金額をそれぞれ申告書に記載して提出することになります。

本投稿は、2021年03月09日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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