フリマアプリの確定申告について
7年ほどフリマアプリを続けています
不要品の売却で今に至るまでだいたい年間20以上の売り上げがあり、過去に年間35万売り上げた年もあります。
生活用動産の場合、売却しても非課税と聞いてますが私の場合はどうなるのでしょうか?
確定申告が必要ですか?
税理士の回答

中島吉央
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得については課税されないので、その分の確定申告は不要です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
貴金属や宝石とかは売ってないですね
基本的にいらない服や靴、プラモデルやフィギュアや自転車、DIYで使ったレザー生地とか要らない物です。
何年も継続していると事業としてやっていると判断されないのでしょうか?
特別控除が50万というのも聞きたいです。

中島吉央
転売とかでなく、あくまでも自分が生活に使っていたが、いらなくなったものを売っているような場合は、何年継続していても事業とはみなされないです。
なお、土地建物や株式等を売った場合を除き、資産を売ったときの譲渡所得は、給与所得や事業所得などの所得と合わせて総合課税の対象となります。
総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算し、短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。
譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費+ 譲渡費用)-50万円
仕入れて転売といったことはしてないです。
不要品の整理で売却していました。
つまり、売り上げた金額が50万以下なら税金は掛からないということでしょうか?
何度もすみません。

中島吉央
通常の生活品の売却は課税されません。ただし、貴金属を売却したとき等は、上記の計算式で税額を計算します。
わかりました
多分無いと思うのですが、生活用動産の売却の売り上げで確定申告が必要な金額のボーダーラインというのは存在するのでしょうか?

中島吉央
ありません。自分で生活用に使っていたが不要になったから売った場合、税金がかかりません。
わかりました
とてもわかりやすく説明して頂き本当にありがとうございました
本投稿は、2021年04月07日 06時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。