確定申告、生活用動産について
初めまして
趣味で集めて作っていたプラモデルなんですが、数ヶ月、数年単位で放置しているものをまた売りたいと思っています(去年からちまちま売ってはいましたがまったくの無知でした)。この場合、趣味で集めていたという事なので生活動産(非課税)になると思うのですが、このような考えで正しいでしょうか? また趣味の物を売る際の確定申告は必要でしょうか?
ご回答の程よろしくお願い致します。
税理士の回答

波多野暁生
この場合、趣味で集めていたという事なので生活動産(非課税)になると思うのですが、このような考えで正しいでしょうか?
ご理解の通りかと思います。
貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は確定申告が必要ですが、ご質問のケースは申告不要かと存じます。
本投稿は、2021年11月12日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。