確定申告における立替についてのお伺いです。
イベント関係の仕事をしております。
イベントTシャツを作成することになったのですが、
私の方で購入者から集金をし、
後日作成した会社より請求書が私宛に来ることになっています。
この場合、確定申告時に計上をしないと問題あるのでしょうか?
(例えば、2000円のTシャツを10人が購入する場合、20000円になりますが、
この20000円の請求書が私宛に発行されるかたちです)
ちなみに、この作業をすることで私自身が収益などは得ておりません。
どうかご教示頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

相談者様が単に立替だけで収入がなければ、確定申告で所得申告は必要ないです。
ありがとうございます!実際はかなりの金額になるので、安心しました。
本投稿は、2021年12月09日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。