所得の生ずる場所について
チャットレディをしていることを
家族に知られたくありません。
確定申告時の所得の生ずる場所には
事務所の住所のみ記載しても
問題ありませんか。
税理士の回答

所得の生ずる場所は、支払者の住所、所在地などを記載します。事務所の住所で問題ないと思います。
本投稿は、2022年01月05日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。