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fxの損失繰越の提出書類について

海外fxの損失繰越を考えています。
「確定申告書作成コーナー」にて一通り記入(収支の金額や損失の額等)をして提出をしましたが、まだ添付はしておりません。
損失繰越についてですが、問い合わせでは「____年分の所得税及び復興特別所得税の____申告書付表 先物取引に係る繰越損失用」と収支の計算書が必要と言っていました。
・「____年分の所得税及び復興特別所得税の____申告書付表 先物取引に係る繰越損失用」の書類と収支の計算書のみで良いのでしょうか?
・「____申告書付表」の部分の____には何を記入するのでしょうか?
・会社の源泉徴収票は必要ですか?

税理士の回答

国内FXとは異なり、海外FXは総合課税の雑所得ですから繰越損失控除はできません。
確定申告書には源泉徴収票の添付は不要ですが、給与所得の内容も源泉徴収票に基づいて申告書に記載しなければなりません。

回答ありがとうございます。
確定申告書作成コーナーでは「給与所得」「仮想通貨」を記入し、さらに「損失繰越」に記入にてしまいましたが、電子申告した以上、「仮想通貨」と「fx」の計算書を提出しなければならないのでしょうか?
「給与所得」は支払う税金が数百円となりましたが、今回どの書類が必要でどの書類が不要なのか分かりません。「源泉徴収票」は税金が発生しても添付不要ですか?
今まで確定申告をしたことがないのですみません。
今回の場合は仮想通貨(年間数百円)の申告は不要ということですか?

仮装通貨と海外FXは同じ雑所得ですので損益通算ができます。
したがって、給与所得が年末調整されていて他に申告すべきものがなく、雑所得が差し引きマイナスになるのであれば申告しなくてもよいのではないですか。

損失繰越できるものと思ってしまいまして、申告してしまいました。

そもそも還付申告でなければ令和3年分の確定申告は2/16からです。

今月電子申告をした際に同時に銀行の振替の分も送信しました。給与から算出された数百円は引き落とされますか?

・もし今年収益が発生すると副業の場合、雑所得の分と源泉徴収済みの「源泉徴収票」も確定申告することになりますか?

振替納税の手続きをしたということでしょうか。
納付のある申告書が期限前に提出された場合に、どのように扱われるかは不明です。
税務署に電話等により確認してください。

確定申告をするからには全ての所得について記載しなければなりませんが、年末調整された給与所得以外の所得が20万円以下の場合は所得税の申告は不要です。(住民税申告は必要)

本投稿は、2022年01月08日 07時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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