成人している子どもへの教育費は贈与税の対象になりますか
息子(30歳くらい)が勉強のために海外の学校に入学します。
そのための学費や生活費を親が支払うと、贈与税の対象になるのでしょうか。
いまのところ、息子は不動産所得が100万円ほどあるのみで、いっしょに暮らしています。
税理士の回答
留学に際して親が学費や生活費を負担したとしても、贈与税は非課税とされています。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4405
本投稿は、2022年12月23日 15時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。