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大学生の息子への仕送り。贈与税課税対象について

地方や海外の大学に進学する息子への生活費としての仕送りはどの程度まで、贈与税課税の対象にならないのでしょうか。また110万円までの非課税の暦年贈与はこの生活費の仕送りと別枠で行うことが出来るdrしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

生活費として費消する金額までが、贈与ではない。
それを超える金額は、手元に残る金額は、贈与と考えられる。

ありがとうございました。子どもの口座に残金が残らないという点を理解できました。

本投稿は、2023年08月20日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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