夫婦間の口座移動について
妻が、精神科の病院に長期入院中で認知機能も落ちてきたこともあり、妻の預金を夫の私の口座に数百万移動しました。本人の、病院、施設費に充てたいのですが、税金がかかるのでしょうか?
税理士の回答

預金移動の目的がはっきりしているので、奥様から預り金として記帳しておくことで贈与税課税を受けることはありません。
本投稿は、2023年12月15日 09時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。