贈与税、奨学金について
贈与税についてです。
奨学金を学生時代に500万円借入。 奨学金は親が管理していました。 学校自体は200万円程で卒業出来ましたが、 残った300万と利息分は親が親の生活費や兄弟の学費として使用してしまっていました。
自分が200万円を用意したタイミングで一括返済しようと考えて居たところ、残額を使用したことをカミングアウトされました。
今すぐに返済を頼んだ所、「300万円を用意した」ということで一括返済をしようと思っています。
この場合、親の口座から自分の口座へ金銭を移動することになります。方法は手渡し等考えていますがこの場合の贈与税は私にかかってくるのでしょうか?
税理士の回答

法律上の原因がなく、費消されたとのことであれば、不当利得が成立し、その返還を受けたことになりますので、贈与税が課税することはありません。
事実関係にもよるので、税務署の調査があったときには詳しい税理士に税務代理を依頼するのが良いと思います。
本投稿は、2023年12月15日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。