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収入のある妻が夫から生活費をもらうのは贈与税非課税の対象になるか?

贈与税の生活費非課税について相談があります

前にここの相談で生活費をもらう側に収入がある場合贈与税の非課税の対象外になる可能性があると聞きました。

すると例えば年収夫600万妻300万の場合
自活できるほどの収入を持つ妻が夫から生活費をもらう(もしくは互いに出し合う)場合贈与税の課税対象になってしまうでしょうか?

税理士の回答

全て夫が生活費を出す場合もあろうかと思います。
贈与税の問題はないと考えます。生活費以上をいただけば、そうなりますが。

本投稿は、2024年01月10日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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