夫名義の不動産購入に際しての夫婦間資金移動
今回、不動産を夫名義で購入する際に、頭金の折半として妻の口座から夫の口座に振り込みました。今更ながら贈与税がかかる可能性を知ったのですが、妻からの入金分を速やかに戻すことで贈与税を免れることはできるのでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
翌年3月15日までに返金すればなかったことになります。遅れての返金は法律にはありませんが事実が確認できれば大丈夫でしょう(私見)
本投稿は、2024年01月21日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。