妻の親名義の建物解体費用の贈与税
妻の親名義の空き家付き土地に新築戸建てを建てる事になりました。更地&造成するにあたり、解体費300万擁壁工事350万かかります。
この費用を子が負担する場合、親に対する贈与となり贈与税の課税対象となりますか?
税理士の回答

竹中公剛
この費用を子が負担する場合、親に対する贈与となり贈与税の課税対象となりますか?
なります。申告をお願いします。

竹中公剛
解体費用を含めて新築工事の契約を結ぶ場合には、それを含めての新築工事代金になると考え、すぐに新築工事を行う場合には、贈与にはならないと考えたい。
本投稿は、2024年03月01日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。