中古マンション購入時の親からの資金援助
中古マンションを購入するにあたり、親から資金援助の申し出がありました。
親は80歳、子は58歳 年収1200
物件は耐震構造2以上、免震構造なので優良物件にあたると思われます。
①この場合、贈与税が発生しないのは1,110万円(年間非課税110万円含む)までという認識でよいのでしょうか。
②援助を受ける場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。
③住宅購入資金に充てたという証明はどのようにするのでしょうか。
④一部をマンション購入時にかかる諸費用に充ててもよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
①いいです。②翌年2月1日~3月15日の贈与税申告です。③④税務上は贈与額が優先充当なので住宅購入資金>贈与額あればいいです。
本投稿は、2024年05月21日 07時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。