税理士ドットコム - 贈与税の知識なく名義預金で投資した場合... - 夫婦共通の預金口座というのは本来あり得ません。...
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贈与税の知識なく名義預金で投資した場合...

贈与税の知識がないままに
数年前より夫婦の共有財産(名義預金?)
から年間110万円以上のお金を出して
投資をしてしまっていました。

夫婦間で双方に贈与の意思はなく、
共有財産から借りているといった
感覚でした。

名義預金、証券口座ともに
妻名義で夫婦双方の資産が
混ざっている状態です。

この場合に相続が発生すると、
名義預金から借りている分の金額を
申告すれば良いのでしょうか?
または証券口座の評価額を
申告すべきなのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

夫婦共通の預金口座というのは本来あり得ません。
夫婦共通の生活費に充てるためだけならともかく、夫婦どちらかの名義で投資をすることはしてはならないことでした。
税務署は客観的にみて課税の方向で検討します。

借入額が分かるのであれば、速やかに返済するか投資をやめて元に戻し将来の相続時に備えて夫婦の財産を明確に区分するなど、ご自身の判断で税務署に主張できるようにしておくべきでしょう。

大変参考になりました。
ご回答、誠にありがとうございます。

数年投資していたものを
元に戻すことはできるのでしょうか?
売却後、それぞれのあるべき口座に
入金する資金移動は問題ないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

「売却後、それぞれのあるべき口座に入金する資金移動は問題ないのでしょうか?」
まさにそのへんが贈与と疑われる可能性がありますのでご自身で判断してくださいということです。
今更ですが、こうしたリスクがあるのですから、名義を軽視してはならないのです。

肝に銘じておきます。
ありがとうございました。

本投稿は、2024年10月06日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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