子供名義を解消する方法を教えてください
生まれてすぐに子供名義の口座を作りました。
そこには誕生日や入学祝いなどのお祝い金を入れてあり10年で合計100万程になります。
そこに児童手当も入金してあり108万程でした。
コロナ助成金なども入金してしまい、
児童手当と助成金合わせて130万程になるかと思います。
児童手当と助成金は名義預金になり贈与税対象だと分かりました。
子供の口座にある残高合計は
純粋なお祝い金と230万円となります
名義預金にならないため考えた中で
3つ質問があります。
この名義預金130万分を親の口座に戻して
純粋なお祝い金だけの口座にして今の100万の時点で今後の入金を止めれば贈与税無しで渡せる状態にしたとして、
この口座は親が開設してお祝い金100 万まで入金しました。この時点で、口座を渡し、毎年コツコツ子供がお年玉など入金しても、万が一将来、お尋ねで100万以降は本人が入金した証拠は出せないと思います。大人になっても継続してこの口座を使う事も視野に入れて名義預金とみなされない為に100万円以下ですが贈与契約書を作成した方が良いのでしょうか?
名義預金に時効は無いと知りました。
子供と贈与契約など、こんな複雑なことをするなら、いっそ、もうこの口座を将来渡すまでは休眠にならない程度に100万で放置して大人になるまで伏せておき(まだ10歳なので100万がある事は伏せておきたいです。)、
近々、子供と一緒に他銀行に行き新たな口座を作らせ自分でお年玉やお小遣いを管理させたほうがトラブル回避になりますか?
もし、まとめて230万全部渡したい場合、
お祝い金100万以外の130万に贈与税申告するのでしょうか?お祝い金には課税されないと聞きましたがまとまった額100万に名義預金分の230万になれば全額に課税ですか?
一応、どの入金にも通帳横に誰から何のお祝い名目で頂いたかは記入してありますが、後から書き加えた等、いくらでも否定される余地はあると思うのですが。。
名義預金にならない為に自分ではここまでしか案が浮かびませんでしたが間違えておりましたら併せてご教授頂けますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
この名義預金130万分を親の口座に戻して 純粋なお祝い金だけの口座にして今の100万の時点で今後の入金を止めれば贈与税無しで渡せる状態にしたとして、 この口座は親が開設してお祝い金100 万まで入金しました。この時点で、口座を渡し、毎年コツコツ子供がお年玉など入金しても、万が一将来、お尋ねで100万以降は本人が入金した証拠は出せないと思います。大人になっても継続してこの口座を使う事も視野に入れて名義預金とみなされない為に100万円以下ですが贈与契約書を作成した方が良いのでしょうか?
名義預金に時効は無いと知りました。
名義分を戻して、純粋に子供のお金だけにしたらよいと考えます。
子供と贈与契約など、こんな複雑なことをするなら、いっそ、もうこの口座を将来渡すまでは休眠にならない程度に100万で放置して大人になるまで伏せておき(まだ10歳なので100万がある事は伏せておきたいです。)、
近々、子供と一緒に他銀行に行き新たな口座を作らせ自分でお年玉やお小遣いを管理させたほうがトラブル回避になりますか?
伏せないで公にしたほうが良い。
もし、まとめて230万全部渡したい場合、お祝い金100万以外の130万に贈与税申告するのでしょうか?
そうなります。
お祝い金には課税されないと聞きましたがまとまった額100万に名義預金分の230万になれば全額に課税ですか?
その時の対応です全額はないと考えますが。
一応、どの入金にも通帳横に誰から何のお祝い名目で頂いたかは記入してありますが、後から書き加えた等、いくらでも否定される余地はあると思うのですが。。
否定はあると考えますが、素直さはわかります。
安心ください。
130万円の分を返したらよい。
そこから始めましょう。
名義預金にならない為に自分ではここまでしか案が浮かびませんでしたが間違えておりましたら併せてご教授頂けますと幸いです。
竹中先生
ご多忙な中、お時間を頂きありがとうございます。
名義預金分を返すところから始め、口座の存在を伏せないで子供にきちんと公にした方が良いとのご助言ありがとうございました。
公にするとは110万以下でも口頭ではなく贈与契約書を交わした方が良いですか?
現口座を使い続ける場合
現在の口座に子供がこれからお年玉やお小遣いを入金して、大人になりまとまった額になっても贈与契約書によって口座が本人に渡されて管理されていることが証明できれば使い続けても問題ないとの認識で良いでしょうか?
新たに口座を作る場合
中高生になり100万の分まで手を出されてしまう事を避ける為、新たに別銀行で子供自身で口座を作らせ、そこに今後のお年玉やお祝い金を自分で入金管理させ、現在の100万の口座は贈与契約書により告知しつつ、一緒に管理していく分には問題ないでしょうか?
税務署は口座開設時の申込者の筆跡まで銀行から取り寄せて確認する事もあると聞いて、家族だからと今までのお金管理の認識の甘さに反省しております。

竹中公剛
名義預金分を返すところから始め、口座の存在を伏せないで子供にきちんと公にした方が良いとのご助言ありがとうございました。
それが良いですね。
公にするとは110万以下でも口頭ではなく贈与契約書を交わした方が良いですか?
あったほうが良いです。そうでないと、合計で考えられてしまいます。
現口座を使い続ける場合
現在の口座に子供がこれからお年玉やお小遣いを入金して、大人になりまとまった額になっても贈与契約書によって口座が本人に渡されて管理されていることが証明できれば使い続けても問題ないとの認識で良いでしょうか?
大丈夫です。
新たに口座を作る場合
中高生になり100万の分まで手を出されてしまう事を避ける為、新たに別銀行で子供自身で口座を作らせ、そこに今後のお年玉やお祝い金を自分で入金管理させ、現在の100万の口座は贈与契約書により告知しつつ、一緒に管理していく分には問題ないでしょうか?
肺問題はありません。
税務署は口座開設時の申込者の筆跡まで銀行から取り寄せて確認する事もあると聞いて、家族だからと今までのお金管理の認識の甘さに反省しております。
上記はそうでしょうが、誰が管理しているか、が重要です。
竹中は110万円以下の贈与の指導は、やめています。111万円にして、申告して、税務署に贈与の証拠を残すように指導しています。
宜しくお願い致します。
なるほど、確かにあれこれ面倒な事を考えるより111万で申告した方が楽な気がしてきました。
この度は大変ありがたいご助言と共に竹中先生の貴重なお時間を頂戴しました事に感謝申し上げます。
本投稿は、2024年10月11日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。