叔父から戻ってきたお金は贈与と見なされるのかについて
宜しくお願いいたします。
私が遠くに住んでいるため、癌で入院中の父の面倒を市内に住む叔父がみてくれていました。
葬儀等も叔父が取り仕切ることになるので、
父がなくなる前に、葬儀等にかかる費用を叔父に預けておくので、清算して残りは私に返してもらうようにと言っており、
葬儀後、叔父が残った分を振込みで返してくれました。
もともとは私の相続になる分なのですが、
叔父の名義で振り込まれているため、叔父からの贈与と見なされてしまうのでしょうか?
金額が110万を超えているので贈与税がかかりますか?
何か手続きが必要でしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたしますm(_ _)m
税理士の回答
お父様が生前に叔父様にお金を預けたということですね。
返金されたものは預けられたお金ですからお考えのとおり、相続財産であり叔父様からの贈与にはなりません。
万が一、税務署から指摘があった場合には事実を主張してください。
なお、このお金がすべて相続後の葬儀等に使われたのであれば、厳密には預けられた全額が相続対象です。
相続税がかからないのであれば税務上の手続きは不要です。
早速のご回答有り難うこざいましたm(_ _)m安心いたしました。
本投稿は、2024年10月22日 00時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。