親からの借入・贈与について
親から1000万を振り込んでもらうにあたり、贈与、借入分の分配を考えています。
たとえば300万を贈与、700万を借入とする場合、
・700万円で借用書発行(有利子)
・300万円に対する贈与税申告
を各々で実施すれば問題無いものなのでしょうか
懸念事項がありましたら教示願いますでしょうか
税理士の回答
お考えのとおりで問題ないと考えます。
ただ、もちろんリスクがゼロということはなく、以下の点が懸念点として考えられます。
(1) 「実質的に全額贈与」と判断されるリスク
形式上借用書があっても、返済実績が乏しい場合や返済能力がない場合には、「名目上の貸付け」として全額が贈与認定されることがあります。
(2) 無利子や極端な低利の場合
その差額分(経済的利益)が「みなし贈与」として課税対象になることがあります。
(3) 将来免除した場合
仮に後日「もう返さなくていい」とした時点で、その未返済残高部分はその時点で新たな贈与となります。
(4) 資金使途との整合性
住宅取得資金など特例非課税制度を併用する場合は、「どの部分が住宅取得資金か」を明確化しておく必要があります。

増井誠剛
その方法でおおむね問題ありません。贈与と借入を併用する場合は、両者を明確に区分できることが最も重要です。借入部分については、必ず金銭消費貸借契約書を作成し、利息・返済期日・返済方法を定め、実際の返済を継続的に行う必要があります。形式のみで返済が行われない場合、後に贈与と認定されるおそれがあります。
一方、贈与部分(300万円)は贈与税の基礎控除110万円を超えるため、申告が必要です。送金時の振込明細や契約書類を保存し、資金の流れを明確にしておくことで、税務上のトラブルを回避できます。
要は、書面・実態・資金の一貫性が信用の鍵です。
本投稿は、2025年10月10日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。