海外勤務者の住宅資金贈与について
現在夫は海外単身赴任中です。
近々、日本に住宅購入を検討しています。
夫の親から住宅資金贈与非課税制度を利用した贈与の申し出をいただきました。
夫は2027年12月に本帰国予定です。
先に妻子が物件に住み、夫帰国後は家族全員で住みます。
この場合、住宅資金贈与非課税制度の海外単身赴任の特例は適用され、非課税での贈与は可能でしょうか。
税理士の回答
山本健治
2025年に贈与を受けますと、翌年2026年の3月15日までに居住の用に供する必要がありますので、特例の適用はありません。
特例制度自体が今のところ令和8年までなので、令和9年(2027年)の贈与について住宅取得資金の贈与の特歴が適用されるか分かりません。
相続時精算課税制度の適用の方がよいかもしれません。
ご返信ありがとうございます。
国税庁の相談窓口で質問した際には夫が日本の会社で働いていて一時的に駐在していて日本への帰国が確実な場合は非課税制度の適用は可能との回答をいただいたため混乱しております…
相続時精算課税制度も調べてみます。
山本健治
国税庁の相談窓口の回答は間違っておりませんが、贈与日と帰国日をお伝えされましたでしょうか。
贈与日は夫が帰国するまでに贈与を受けたいこと、帰国日は物件購入後となることは伝えておりました。
山本健治
2025あるいは2026に贈与を受けて、帰国は2027年12月になる、とお伝えになれば、特例は適用できない、という回答になるかと存じます。
お忙しい中回答いただきありがとうございます!
山本健治
もしくは、この制度が延長されて令和9年度以降も使えるようになれば、
令和9年の贈与については適用があることになります。
今のところ分かりませんが。
本投稿は、2025年12月23日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







