親が子供の奨学金を支払った場合の贈与税について
父の口座から母の口座を経由して奨学金の返済をした場合の贈与税についてです。
奨学金の金利が引き上げられる前にと、両親が奨学金約400万の繰り上げ返済をしてくれました。
その際、父名義の口座から母名義の口座へお金を移し、母の口座から引き落とすという形で支払いました。
その後、奨学金を両親が立て替えた場合贈与税がかかると知りました。
上記の場合、贈与税は「①父から母」「②母から私」の2回分かかるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
ご両親が奨学金を一括返済してくださったとのこと、非常にありがたいお話ですが、税金の面で不安になってしまいますよね。
結論から申し上げますと、実態が「子供の債務(奨学金)を両親が肩代わりした」ということであれば、「父からあなたへの贈与」として1回分の贈与税が検討対象になるのが一般的です。
1. 贈与税は「2回分」かかるのか?
基本的には2回分かかる可能性は低いと考えられます。
①父から母への移動: 今回の場合、「子供の奨学金を払う」という目的のための中継地点として母名義の口座を使っただけであれば、実態は父の資金による援助とみなされます。
②母からあなたへの支払い: 実際に奨学金が完済されたことで、あなたが本来負っていた「400万円の返済義務」が消滅しました。税務上、これは両親から400万円の利益を受け取った(=贈与を受けた)とみなされます。したがって、窓口が誰であれ、「両親からあなたへ400万円の贈与があった」という1つの事象として扱われるのが自然です。
2. 贈与税はいくらぐらいかかる?贈与税には年間110万円の基礎控除があります。400万円を一度に返済した場合、簡易的な計算は以下の通りです。
※直系尊属(父母)からの贈与(特例贈与財産)として計算課税対象額: 400万円 - 110万円 = 290万円
税額の目安:33.5万円
【注意】
本来、教育費(学費など)をその都度両親が支払う場合は非課税ですが、「すでに卒業して社会人になった後に、過去の借金を肩代わりする」行為は、教育費ではなく「借金の肩代わり(債務の引受け)」とみなされ、贈与税の対象になるのが原則です。
3. 今後の対策・考え方
「もらった」のではなく「親から低利で借りた」のであれば、贈与税はかかりません。ただし、これには金銭消費貸借契約書の作成や、実際に返済していることが必要です。
本投稿は、2026年02月11日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







