結婚資金の贈与税について
昨年の12月に結婚式を挙げ、夫婦の両親からそれぞれ110万円を超える資金援助を受けました。夫の普通預金口座にそれぞれ振り込まれ、そこから式場指定の口座に一括で振込みました。その年度末には確定申告はしてません。
このようなケースにも贈与税がかかるのでしょうか?
税理士の回答
住谷慎一郎
個別性があり、確定回答ではありませんが、国税の平成25年のQ&A
【扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A】
に基づくと、
社会通念上、結婚式は、新郎新婦の費用負担だけではなく、両家家族が負担すべきものでもある事から、それぞれが応分に負担するのであれば、親から子への資金授受は(結婚式の費用に充てられるのであれば)贈与とされるものではない、とあります。
この応分負担割合において、親の負担が過大となれば贈与とされるリスクもゼロではありませんが、ご質問のケースでは贈与とされるリスクはかなり低いと思われます。
宜しくお願い申し上げます。
ご回答ありがとうございます。
何度も申し訳ありませんが、
義理の両親からの援助も贈与とされないとの認識で良いのでしょうか?式当日は入籍済みです。
結婚費用は、両家両親からの援助資金、当日ゲストの皆様から戴いたご祝儀、不足分は夫婦負担で全て支払いました。
住谷慎一郎
ご主人様からは、義理の関係でも、ご質問者様の実父母ですので、結婚式を開催するにあたり、費用を負担すべき者に該当します。
ご両家の父母等直系尊属、新郎新婦、ゲストの方の祝い金で式を挙げれば、基本的には、各自が応分の負担をしたものであり、社会通念上も税務上も、贈与と認識される蓋然性は低いのでご安心ください。
早速のご回答ありがとうございます。
安心しました。
本投稿は、2026年05月07日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







