夫婦間のお金の貸し借りについて
夫名義の家のリフォームにおいて、妻から1,600万円を借り、5万円の利息を付けて年間205万円ずつ8年間で返す場合、借用書や銭消費貸借契約書が必ず必要と考えられますか。また、借用書と銭消費貸借契約書はどちらでも問題ないのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
ご夫婦間の貸し借りでも、金額が大きいと、どのような書類を残せばよいか気になりますよね。
借用書や金銭消費貸借契約書は、必ず両方を作成しなければならないものではありません。また、金銭の交付を伴う通常の貸し借りでは、書面がないことだけで契約が無効になるわけではありません。ただ、今回のように金額が大きい場合は、貸し借りの内容を説明できるよう、書面を作成しておくと安心です。
書面の名称は「借用書」「金銭消費貸借契約書」のどちらでも差し支えありません。名称よりも、誰が誰に、いつ、いくら貸し、どのような条件で返済するかが明確になっていることが大切です。借入金額1,600万円、返済期間8年間、毎年の返済日・返済額、利息の条件などを記載し、ご夫婦双方で署名して保管されるとよいでしょう。
税務上も、夫婦間だから直ちに贈与になるわけではなく、返済能力や実際の返済状況などから、本当に貸し借りであるかが判断されます。そのため、書面の作成に加えて、ご自身の収入等から奥様の口座へ振り込むなど、返済の記録も残しておくことが大切です。
なお、利息が通常より著しく低い場合には、通常の利息との差額に相当する利益が、贈与として取り扱われる可能性があります。暦年課税の場合、その年に受けた他の贈与と合わせて年間110万円の基礎控除を超えると贈与税が生じることがありますので、ほかにも贈与を受けている場合は、その金額も確認しておかれると安心です。
出澤信男
金銭消費貸借契約書を作成して、返済期間、毎月の返済額、利息%を明記しておけば問題ないと考えます。
本投稿は、2026年10月26日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







