親子間売買では、贈与税はかからないでしょうか
私の息子が未成年で、親子間売買の手続きをして、不動産名義を私の名義に変えるんですけれど、その場合ですと、贈与税はかからないんでしょうか?
税理士の回答

売買の場合、贈与税の対象にはなりませんが、不動産の譲渡により譲渡益が発生する場合は、譲渡所得として所得税が発生します。
本投稿は、2020年07月08日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
私の息子が未成年で、親子間売買の手続きをして、不動産名義を私の名義に変えるんですけれど、その場合ですと、贈与税はかからないんでしょうか?
売買の場合、贈与税の対象にはなりませんが、不動産の譲渡により譲渡益が発生する場合は、譲渡所得として所得税が発生します。
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