妻名義の車ローンに対する、夫による110万円を超える繰り上げ返済について
結婚後、妻名義で300万円程度の自家用車を、妻名義のローンで購入しました。
ローンの支払い残高が130万円程度になった時点で、
夫である私が全額繰り上げ返済を行いました。
この場合、基礎控除額を超えた約20万円について、贈与税は発生するのでしょうか。
生活に必要なものとして、非課税になるでしょうか。
居住地は東北の地方都市です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
本投稿は、2021年11月02日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。