奨学金返済 贈与税
父に奨学金を一括返済してもらったので、その額を父に返したいです。(240万円)
年110万以上で贈与税がかかるのは把握していますが、
「もし税務署の方から聞かれたら”父に学費の返済をしている”と言えばいい」と父に言われました。
そんなので大丈夫なのかと思いネットで調べてみたのですが、金銭消費貸借契約をした上で返すのであれば贈与税の対象にはならないと書いてありました。
これを契約すれば私が父に年110万以上送金しても課税対象には含まれないでしょうか?
税理士の回答

金銭消費貸借契約をした上で返すのであれば贈与税の対象にはならないと書いてありました。
これを契約すれば私が父に年110万以上送金しても課税対象には含まれないでしょうか?
→借りたお金を返済するのは、「贈与」ではありませんので、贈与税の基礎控除110万円を気にする必要はございません。
ご相談者様のご理解で問題ないと存じます。
この度はご回答ありがとうございました。
気持ち的に早く返済したかったので安心しました♪
本投稿は、2022年05月25日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。