海外で小切手を贈与したのち帰国。この場合日本の贈与税は?
夫婦ともども贈与税のない海外に居住(6年間)している時に、海外銀行発行の小切手で妻に10万米ドル贈与しました(小切手発行、受け渡し時は海外)。その後、日本に帰任し、住民票を登録した後に、妻が新設した銀行口座に小切手を換金して入金しました。現実のお金の受け取り時は日本居住ですが、小切手自体は贈与税のかからない国で妻に渡しています。
この場合日本の贈与税はかからないでしょうか?
小切手の場合の贈与の発生時の考え方が分かりません。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OBの税理士です。税務署では、相続税や贈与税を担当する部署の管理職をしておりました。
若干、前提条件が不明な部分がありますが、6年前は、日本に住んでいたと思いますので、住んでいたとして回答します。
結論から言いますと、贈与したのであれば、贈与税は、普通に課税になります。
おそらく、5年過ぎたから大丈夫だと勘違いされているのではないかと思います。確かに、以前は5年だったのですが、今は、10年です。
あなたがたは、無制限納税義務者となりますので、贈与税の申告をもらった翌年に申告してください!
国税庁ホームページの質問の回答事例№4432が、まさしく、それにあたります。
ご回答いただきありがとうございます。すみません。余計な情報を書いてしまいました。10年後として考えていただければよかったのですが、知りたいのは小切手の考え方で、贈与が成立しているのは、小切手を渡した時なのか?小切手を換金した時なのか?という質問でした。ご面倒おかけし大変恐縮ですが、ご教授頂けると助かります。
非常に難しい問題ですね。贈与は、片務諾成契約ですから、小切手を渡したときに成立はすると考えますが、仮に税務調査で問題になった時に私が調査官であったならば、小切手を換金した時として指摘をすると思います。
※小切手を渡したときっていうのを立証するのは難しいですよね。
それ以上のお話であれば、個別性が強い質問(おそらく、金額も高額だと思いますので)なので、個別に税理士さんにご依頼なさることをお勧めします。ここは、税理士紹介サイトですから。
本投稿は、2022年09月03日 01時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。