両親の離婚前に生前贈与する場合
父と母が近々離婚予定のため母から生前贈与を受けたいと思っています。
父が生前贈与に反対する可能性があるのですが、父の合意がなくても母の合意があれば母名義の口座から受贈することは可能でしょうか?また孫への教育資金一括贈与をする場合祖父の合意が必要でしょうか?
税理士の回答
父の合意がなくても母の合意があれば母名義の口座から受贈することは可能でしょうか?
贈与は贈与者と受贈者の合意があれば成立します。
また孫への教育資金一括贈与をする場合祖父の合意が必要でしょうか?
祖父が孫に贈与するということであれば孫と祖父との合意が必要となります。
迅速な回答ありがとうございます。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年01月25日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。