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生前贈与について

相続時精算課税制度によって生前贈与を受けた後、祖父が施設に入居となりました。
その際に費用を負担したのですが、この費用は遺産分割費用から除外されるのでしょうか?

税理士の回答

遺産とは相続時の財産(債権)及び債務をいいます。
遺産分割費用という意味が不明ですが、もしも祖父様の費用をあなたが立て替えたというのであれば、祖父様の相続時には、祖父様にとっては債務になりますから遺産分割協議対象といえます。
ただし、祖父様とあなたの間で生前贈与の代わりに入居費用をあなたのお金で負担するということであるならば、祖父様の債務にはならないでしょう。
さらに他の相続人がどう認識するかも重要です。

このような時間に回答頂きありがとうございます。
大変参考になりました。
生前贈与受けたのですが、祖父のために使いたいと思った矢先の老人ホーム費用だったもので、亡くなった後の財産分与に含まれた場合負担金が増えると苦しいと考えてました。ありがとうございます。

本投稿は、2023年03月11日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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