小規模宅地の特例が受けられるかご教授下さい
養母: 配偶者から相続した自己所有の家で一人暮らし、私以外の相続人無し
私(養子): 実父所有の家で両親と三人暮らし、未婚、事務所としてマンションを借りているが自己所有の家無し
このような状態です。上記の養母所有の家について、私は家なき子特例で、小規模宅地の特例を受けられるでしょうか。
税理士の回答
結論から申し上げますと、相続発生の時期によって適用可否が変わってきます。
平成30年度改正より、「相続開始前3年以内に、その者、その者配偶者、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者」が家なき子から除外されます。
現在ご相談者様は、「実父所有の家=3親等内の親族が所有する家屋」で居住されているため、家なき子から除外されることとなります。
ただし、平成32年3月31日までに相続が発生した場合には、改正前の条件でもよいことになっています(経過措置)ので、家なき子として特例の適用が可能です。申告期限までの所有要件は改正後も変わらずございますので注意してください。
本投稿は、2019年08月06日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。