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遺言書で相続される不動産(負債)を遺贈放棄したい

将来に備え、実父が自筆証書遺言を作成しました。
父の死後、私が相続する不動産の中に「築30年木造2階建ての賃貸アパート」があります。
これが老朽化しており、修繕費がかかっています。
また入居者が高齢の単身者で、この物件を終の住処と考えているようで退去が難しい。
時々賃料が払えない事があり、更新手数料も半額にしてくれと交渉され合意したそうです。

父は現在70歳。おかげさまで大病もせず今のところ健康です。
しかし私がこの物件を相続する時は築30年以上、40年以上になる可能性があります。
私はこの不動産が今後収益をあげると見込めず、リノベーションや建替費用を捻出でいないので両親に売却してほしいと伝えましたが断られました。

相続する予定の不動産は2軒あり、こちらの1軒だけ放棄したいです。
法定相続人は、母、長女、次女の3人。
母と長女もこの不動産を相続拒否しています。

つたない文章ですが、よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続財産の一部のみ相続放棄することはできません。従いまして、ご認識の通り、生前に処分する方向でお父様を説得するしかないのではと思います。

「築30年木造2階建ての賃貸アパート」の敷地もお父様の所有であれば、将来、入居者が退去(死亡)した後で、アパートの解体費用がかかったとしても、売却により収入が得られるのではないでしょうか。

説明を補足します。

敷地は5/6が父名義で、残り1/6が母名義です。
この土地は母の実家のため、母の存命中は名義変更(父または私へ)しない意志が強いです。
ここがネックになっています。

確かに、売却したらそれなりの収入が得られます。が、母が長生きした場合維持費がかさみます。
家賃は年々下がりますし若い経済力のある方はこのような物件は選ばないと思うのです。
現在も入居されている高齢単身の方は時々滞納されるようですし、
値引き交渉に応じた等のマイナスの話を両親は私に隠すのです。
賃料も築年数も教えてもらえません。もしかしたら築40年近いかもしれません。

遺言によりあなたが、この不動産を相続する予定なのですから、円滑な相続が行われるよう1/6を名義変更してもらうよう話し合ってはいかがですか。
不動産収入は期待できなくても、先に述べたように、土地売却収入は期待できます。

本投稿は、2019年12月27日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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