終活 節税について
節税について
障害者控除を受けている男70歳です。
1)所有している株について。
相続の際、その時点の価格でそのまま引き継がれるのですか。
現時点で利益が出ているものだけを売っておいたほうが節税になりますか?
2)障害者控除を受けているため、妻の国民保険料、介護保険料、市民税なども優遇されています。私がなくなった後は、妻はそれらの優遇はなくなるのでしょうか。そうであれば、利益が出ている株を今のうちに売却しておいたほうがいいのかなと思います。
3)相続額が合計1億5000万円の場合、妻に全額相続した場合は相続税はかからないと思いますが、妻と子供二人に相続した場合、相続税はいくらかかりますか。障害者控除も加味されると、後者の場合でも相続税はかかりませんか?
税理士の回答
1.下記の国税庁HPのとおり、利益は無関係で株価により評価されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4632.htm
一般的には、相続人が株式に興味がなく相続後すぐに売却してしまうのであれば、終活として全て売却しておくことをおすすめします。
2.障害者控除はなくなりますのでお考えのとおりです。
3.法定相続分どおりに分割した場合、お子様2人合計で748万円の相続税がかかります。
奥様に全て相続すれば一次相続では相続税はかかりませんが、二次相続も考慮して分割すべきです。
相続税の障害者控除は相続人に障害者がいる場合に受けられます。
お近くの税理士に相続シミュレーションを依頼し、相続対策を提案してもらってください。
ありがとうございます。勉強になりました。
本投稿は、2021年02月10日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。