相続において「養子縁組」をするメリットを徹底解説

遺産相続において有効とされている対策の一つに「養子縁組」を活用した対策があります。養子縁組というと、一般的にはそこまで馴染みがない人も多いことと思いますが、そもそも養子縁組がなぜ相続対策に役立つのかご存知でしょうか。
そこで今回は、養子縁組の基礎知識と、養子縁組を利用した方が良いケースを例にあげて、その仕組みやメリットについて詳しく解説します。遺産分割対策や相続税対策をご検討の方は、ぜひ参考にしてください。
目次
そもそも「養子縁組」って何?
遺産相続においてネックになってくるのが相続税です。
相続対策の中でも、相続税対策は特に多くの方が気を使うところではないでしょうか。実は、養子縁組をすることで、相続税を大幅に節税することができます。
養子縁組とは、もともと親子関係がない者との間に、法律上の親子関係を成立させることを言います。たとえば「婿養子」という言葉がありますが、これは娘と結婚したお婿さんと養子縁組をして、法律上の子供になったときの呼び方です。
養子縁組による親子関係では、親を「養親(ようしん)」、子供を「養子(ようし)または養女(ようじょ)」と言います。養子縁組をすることで、養子は養親の実の子供と法律上同じ扱いを受けます。
よって、養親が死亡した場合の相続では、養子も実子とまったく同じ相続分が認められることになります。
2 種類ある養子縁組
実は、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つの種類があり、法律上の意味が大きく異なります。
普通養子縁組は、養子縁組をしたとしても養子と実親との関係はそのまま残ります。つまり法律上、養子は実親と養親の二重親子となるため、実親と養親双方の相続人となることができます。
これに対し特別養子縁組の場合は、養子縁組することで実親との親子関係を完全に断ち切ることになるため、実親の相続人になることはできなくなります。成立させるためには家庭裁判所の審判が必要になるなど、手続きも普通養子縁組より複雑です。
相続対策における養子縁組とは、この2種類のうち「普通養子縁組」のことを指していますので覚えておきましょう。
養子縁組で節税できるポイントは?
養子縁組をすると、以下の控除額の計算において「法定相続人の人数」に養子の人数も加えて計算することができます。
ただし、被相続人に実の子供がいる場合1人まで、被相続人に実の子供がいない場合2人まで、という制限がありますので注意しましょう。
基礎控除額の拡充
相続税の基礎控除額については以下の計算式で算出します。
3,000万円+600万円×法定相続人の人数=基礎控除額
生命保険金の非課税限度額
生命保険金を受け取る場合の非課税枠は、以下の計算式で算出します。
500万円×法定相続人の人数=生命保険金の非課税限度額
死亡退職金の非課税限度額
被相続人に支給される予定だった退職金や手当金、功労金などで、死亡後3年以内に支給が確定したものについては、相続財産とみなされるため相続税の課税対象となります。
非課税限度額の計算方法は以下のとおりです。
500万円×法定相続人の人数=死亡退職金の非課税限度額
このように、養子縁組によって法定相続人が増えるため、相続税を大幅に節税することができます。
孫と養子縁組することの節税メリットは?
そして「孫」と養子縁組をすることで、さらに節税効果を高めることができます。
通常、相続は親から子供、子供から孫という流れになるため、孫に財産が行くまでに2回相続を挟むことになります。相続税は相続が発生する都度発生します。
そこで、孫と養子縁組をすることで、孫も子供と法律上同じ地位を得ることになり、相続を1回飛ばすことができるのです。養子縁組をすると相続税の節税効果が期待できます。
ただし、国税庁は節税目的のためだけに養子縁組をした場合は、法定相続人としてカウントしないとしている点に注意が必要です。
養子縁組をする場合は、節税以外の目的もあって養子縁組をすることが前提となりますので覚えておきましょう。
配偶者の「連れ子」がいる場合も養子縁組が有効
配偶者との間に連れ子がいる場合は、何も対策をしないまま相続が発生してしまうと、連れ子は相続人となることができません。
そこで、連れ子と養子縁組をすることで、法律上の親子関係が成立するため、連れ子でも実子と同様の相続権を得ることができます。
特に実子と連れ子がいるご家庭については、連れ子と養子縁組をしておかないと、万が一の事があった際に、連れ子だけ相続人から外れてしまい大変悲しい思いをすることになりますので注意しましょう。
おわりに
養子縁組は相続税の各種控除額の計算において、直接的に影響してくるため、高い節税効果を発揮します。ただ、養子縁組はあくまで法律上の親子関係を築くためのものなので、節税だけが目的で養子縁組することはおすすめできません。また、養子縁組をすることで、他の相続人の取り分は減ることになるため、それが原因でトラブルにならないような配慮が必要です。
このように養子縁組については、さまざまな要素を総合して判断することが重要なので、検討する際には一度相続税に強い税理士に相談することをおすすめします。
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