相続時精算課税制度の適用を受けた後に、納税猶予制度で贈与することはできますか
社長が所有している自社株、仮に100株のうち、20株を後継者に相続時精算課税制度で贈与したとします。
その後、社長が残りの80株を納税猶予制度の適用を受けて、相続時精算課税制度で贈与するという方法は可能でしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2019年03月16日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。