[相続税]小規模宅地の特例です。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 小規模宅地の特例です。

小規模宅地の特例です。

持ち分、親子で2分の1ので、3筆に分かれている土地に家、車庫等が建っているのですが、1000㎡、の半分500㎡を330㎡、宅地(個人事業を営んでいました)170㎡を事業用で適用予定なのですが、この場合、第11表の2付表に、1つずつ計算してからの記入をするのでございますのでしょうか。(まとめてで良いのでしょうか。)宜しくお願いします。

税理士の回答

 申告書第11・11の2表の付表1(別表1)を使用して居住用宅地・事業用宅地に区分して、持分ごとに計算記入し、その後申告書11・11の2表の付表1に記載して下さい。

ありがとうございます。(3筆なので、6か所の記入になるのかと考えてしまっていました。)

本投稿は、2022年10月16日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,692
直近30日 相談数
745
直近30日 税理士回答数
1,549