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生命保険金を法廷相続人3人で受け取る場合の税金について

法定相続人が受け取る内容の生命保険を掛けていた兄が亡くなりました。保険金は500万円です。法定相続3人の内、1名が代表者となり保険金500万円を保険会社から受領することになりました。代表者が受領した500万円を3人で割ると、一人当たり1,666,666円になります。代表者が2人に現金で手渡しする意向です。その際は、受領書を各々からもらいます。
この場合、税金の申告などは必要になりますでしょうか。
また、他に何か手続きをすることはありますでしょうか。
何卒、ご教示のほどお願い申し上げます。

税理士の回答

国税OB税理士です。
今回、死亡保険金ですので、相続税の対象になります。相続税自体が、非課税になれば、税金の心配は無用です。
 相続税の基礎控除は、4800万円です。この金額を上回れば、相続時の申告が必要になります。

生命保険契約で受取人が法定相続人で、均等に受け取ることになっているのであれば、お考えのとおりそのようにしなければなりません。
代表相続人がいったん受け取ることは手続き上のことであり贈与にはなりません。
ただし、税務署などに説明できるように、それぞれが均等に受け取った事績を残すためには、手渡しではなく振込みにすべきです。

なお、相続税申告は遺産総額が4800万円以下であれば不要です。
また、死亡保険金には1500万円の非課税枠もあります。

早々にご回答いただき感謝申し上げます。
内容もよく分かりましたので、滞りなく手続きをしたいと思います。

本投稿は、2023年01月05日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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